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学校法人MIHO美学院 個人情報の保護に関する規程

 

    • 目的
    • 第 1 条
      この規程は、MIHO美学院中等教育学校(以下「本校」という。)が業務上の必要に応じて収集及び保有する個人情報の取り扱いに関する事項を定め、もって個人情報を適正に保護することを目的とする。

 

 

    • 用語の定義
    • 第 2 条
      この規程において「個人」とは、次の各号に規定するものをいう。
      (1)
      生徒等、本校で教育を受けている者
      (2)
      受験者等、本校で教育を受けようとする者
      (3)
      卒業生等及び入学辞退者等、本校で教育を受けた者及び受けようとした者
      (4)
      本校と雇用関係にある教職員又は雇用関係にあった教職員

      第 3 条
      この規程において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報で、本校が業務の必要性に応じて収集又は作成した次の各号に規定するものをいう。
      (1)
      個人が識別される氏名、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、印鑑の印、性別、経歴、生徒証明書番号、学業成績、人物評価等個人に属するすべての情報
      (2)
      前号の個人に属する情報の一部又は全部が識別されるもので、文書、図、写真、フィルム及び磁気ディスク等の各種媒体に記録されたすべての情報

 

 

    • 責務
    • 第 4 条
      学院長は、この規程及び関係諸法令等の趣旨にのっとり、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
      教職員等本校と雇用関係にある者又はあった者は、業務上知り得た個人情報をみだりに学内の教職員等も含め他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

 

 

    • 個人情報収集の制限
    • 第 5 条
      個人情報を収集するときは、利用目的を明確にし、その目的達成に必要な最小限度の範囲で収集しなければならない。ただし、思想及び信教に関する個人情報は、いかなる理由があろうともこれを収集してはならない。

      第 6 条
      個人情報は、適正かつ公正な手段により、本人から収集することを原則とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときはこの限りでない。
      (1)
      本人の同意があるとき
      (2)
      個人の生命、身体又は財産の保護のために緊急の措置を要するとき
      (3)
      法の定めるところにより、行政機関から依頼があったとき
      (4)
      学院長が正当な理由があると認めたとき

 

 

    • 個人情報の適正管理
    • 第 7 条
      学院長は、個人情報の保護のため、次の各号に掲げる事項について、適正な措置を講じなければならない。
      (1)
      個人情報の漏洩及び改ざんの防止
      (2)
      個人情報を記録した媒体の紛失、毀損及び破壊等その他の事故防止
      (3)
      個人情報の正確性及び最新性の維持
      (4)
      業務上不要となった個人情報の速やかな廃棄又は消去
      前項の事務をはじめ、本規程に定める業務を適切に執行するため、個人情報保護管理責任者を置く。個人情報保護管理責任者は、教頭並びに総務室長とする。

 

 

    • 個人情報の利用目的・提供制限
    • 第 8 条
      入学手続き時及び、在籍中に本校所定の手続きにおいて収集する個人情報の利用目的は以下の通りとする。
      (1)
      指導要録・学籍管理・異動・学級編制・各種証明書等に関する業務遂行のため
      (2)
      教育活動における担任業務・成績処理・管理等を遂行するため
      (3)
      健康診断実施による健康管理、安全確保のため
      (4)
      教育活動において必要な書類の郵送、連絡を遂行するため
      (5)
      授業料納付に関する入金管理・連絡・通知に伴う業務遂行のため
      (6)
      生徒の所属する学年・学級において、教育上必要な連絡等を行うため
      (7)
      生徒の所属する部活動等において、大会参加名簿作成や連絡等を行うため
      (8)
      校外活動実施時における、旅行業者・宿泊先への参加者名簿提出のため
      (9)
      顔写真は、生徒手帳・学籍台帳・卒業アルバムに掲載するため
      (10)
      保護者会や将来同窓会等の連絡を行うため
      本校では上記の一部(健康診断・実力テスト・検定等)を業者に委託することがある。業務委託については、「個人情報保護法第22条の規定」に基づき、業務委託に必要な情報の全部または一部を提供する。また、学校生活を通して様々な場面で、生徒の写真を撮ることがあり、またそれらの写真を「学校案内」や「ホームページ」等で使用する場合がある。
      本校が保有する個人情報は、その目的以外のために利用又は提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときはこの限りでない。
      (1)
      本人の同意があるとき
      (2)
      個人の生命、身体又は財産、その他の権利・利益保護のために緊急の措置を要するとき
      (3)
      法令に基づき官公庁等から依頼等があったとき
      前項第2号、第3号による個人情報の利用又は提供にあたっては、必要最小限度の個人情報とし、当該部署の業務責任者は、その目的及び提供先を原則として事前に個人情報保護管理責任者に届け出なければならない。

 

 

    • 個人データの第三者提供
    • 第 9 条
      本校が保有する個人データを、あらかじめ本人の同意を得て、後援会、同窓会等の第三者に提供するときは、個人情報の保護に必要な次の各号の事項について約定しなければならない。
      (1)
      提供先において、その従業者に対し当該個人データの取扱いを通じて知り得た個人情報を漏らし、又は盗用してはならないこととされていること。
      (2)
      提供先における保管期間等を明確化すること。
      (3)
      利用目的達成後の個人データの返却又は提供先における破棄若しくは消去が適切かつ確実になされること。
      (4)
      提供先における個人データの複写及び複製(安全管理上必要なバックアップを目的とするものを除く。)を禁止すること。

 

 

    • 学外への持ち出し制限
    • 第 10 条
      個人情報は、学外へ持ち出してはならない。ただし、管理者が許可した場合及び個人情報を使用する業務を学外者に委託する場合は、この限りでない。
      前項の業務を委託する場合は、委託業者と個人情報の保護に関する必要な事項について、約定しなければならない。
      第1項の規定にかかわらず、教員が授業運営に係る資料、試験答案、論文、レポート、その他の授業運営に必要な資料で、正当な教育活動の遂行に必要な場合は、学外持ち出し制限の適用除外とすることができる。
      前項の場合には、教員は,当該個人情報に係る管理者とみなす。

 

 

    • 個人情報収集の届出
    • 第 11 条
      新たに個人情報を収集するときは、あらかじめ次の事項について個人情報保護管理責任者に届け出なければならない。
      (1)
      個人情報の名称
      (2)
      個人情報の利用目的
      (3)
      個人情報の収集の対象者
      (4)
      個人情報の収集方法
      (5)
      個人情報の記録項目並びに形態
      前項により届け出た事項を変更または廃止するときは、業務責任者は、あらかじめこれを個人情報保護管理責任者に報告しなければならない。

 

 

    • 自己に関する個人情報の開示
    • 第 12 条
      この規程に基づく個人は、学校が保有する自己に関する個人情報の開示を請求することができる。
      開示の請求があったときは、個人情報保護管理責任者はこれを開示しなければならない。ただし、その個人情報が、個人の選考、評価、 判定、生徒健康記録その他に関するものであって、本人に知らせないことが明らかに適当であると認められるときは、その個人情報の全部又は一部を開示しないことができる。
      個人情報の全部又は一部を開示しないときは、その理由を本人に通知しなければならない。

 

 

    • 個人情報の訂正等
    • 第 13 条
      個人情報の開示を受けた者が、個人情報の記録に誤りがあると認めたときは、個人情報保護管理責任者に対し、その訂正又は消去等を請求することができる。
      個人情報保護管理責任者は、前項の規定による請求を受けたときは、すみやかに調査の上、必要な措置を講じ、その結果を本人に通知しなければならない。ただし、訂正又は消去等に応じないときは、その理由を文書により本人に通知しなければならない。

 

 

    • 不服の申し立て
    • 第 14 条
      自己の個人情報に関し、第13条第2項に規定する請求に基づいてなされた措置に不服がある者は、本人であることを明らかにして、学院長に対し、申し立てを行うことができる。
      申し立ては、次に掲げる事項を記載した文書を学院長に提出することにより行う。
      (1)
      不服申し立てを行う者の所属及び氏名
      (2)
      不服申し立て事項
      (3)
      不服申し立ての理由
      (4)
      その他学院長が必要と認めた事項
      学院長は、前項の不服申し立てを受けたときは、すみやかに審査し、その結果を文書により本人に通知しなければならない。

 

 

  • 規程の改廃
  • 第 15 条
    この規程の改廃は、理事会の議を経て学院長が行う。